起業をする際、事業を展開するための資金が必要です。
十分な事業資金がなければ、事業の立ち上げは難しいと言えるでしょう。
一般的には、自己資金を利用して資金調達を行いますが、もしも資金が不足している場合には、金融機関からの借入や、両親、祖父母、兄弟姉妹といった親族からの借入を検討することも考えられます。
今回は、親族からの資金借入が自己資金として認められるのか、また返済義務や注意すべきポイントについて詳しく説明していきます。
親族からの資金調達を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
親族からの借入は自己資金とみなされるのか?
そもそも「自己資金」とは、自分自身で貯めたお金を指します。
先に述べたように、事業を始めるにあたり、自己資金で賄うことが基本です。しかし、中には親族から資金を借りて事業準備をする人もいます。
ただ、起業時に金融機関からの借入を行うのは容易ではありません。
新規事業の場合、過去の業績がないため、今後どのくらいの利益を見込めるのか、返済能力があるのか判断が難しいためです。
そのため、金融機関は事業計画書を含む詳細な確認を行い、特に自己資金がどれだけ準備されているかを厳密にチェックします。
親族からの借入が自己資金として評価されない場合もあるため、この点には注意が必要です。
とはいえ、すべてのケースで親族からの借入が自己資金として認められないわけではありません。状況によっては、自己資金として考慮される場合もあります。
たとえば、自己資金が十分である場合には、金融機関からの融資がより受けやすくなるケースがあり、自己資金に親族からの資金を追加することで融資額を引き上げられることもあります。
実際に、100万円の自己資金のみでは融資を受けられなかったものの、親族から200万円を借りて合計300万円にすることで、融資を受けられた事例もあります。
親族からの借入は返済義務があることを忘れない
親族からの借入の場合、金融機関の融資のように契約書を作成しないことが多いです。
そのため、返済額や返済期限についてトラブルになるケースも見受けられます。
しかし、親族間の借入であっても、金融機関からの融資と同様に返済義務が生じ、利息がかかることもあるため、その点を認識しておきましょう。
借用書や契約書の作成を怠らない
借用書は借主が用意するものです。
親しい関係であっても、金銭トラブルを避けるために、借用書や金銭消費貸借契約書を作成することが必要です。
また、これらの書類を公正証書の形式で作成することもできます。
借用書には、借入金額や返済期日、返済方法などを詳細に記載することが大切です。
贈与と見なされる場合があることに注意
贈与とは無償で財産を譲り受けることを指します。
親族から資金を借りる場合、返済期限が決められていないと、それは借入ではなく贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。
たとえ貸した側も借りた側も、借入だと考えていても、返済期日が定められていない場合、税務上は贈与と解釈されることがあります。
金融機関からの融資では、返済期限がないということはほとんどありません。
親族間の借入でも返済の確認がされていなければ、贈与税の対象となる可能性があることを覚えておきましょう。
出資という選択肢も考慮
借入ではなく出資という形で資金調達を行うことも可能です。
親族からの借入が金融機関の融資に影響を与える場合、出資を選ぶことも考えられます。
ただし、出資を受ける場合、企業形態が株式会社であることが前提となります。また、出資者の出資額が自分の持分より多い場合、株主総会での議決権に影響が出る可能性があります。
親族であっても、議決権が相手に渡ることでトラブルになることもあるため、出資の割合には注意が必要です。
親族から借入をする際の具体例
親族から資金を借りる場合、どのような事例があるのでしょうか。それぞれのケースによって対策が異なります。
元金は返済しているが利息を支払っていない
金融機関の融資では、元金とともに利息の返済が求められます。
親族間での借入で、元金のみを返済し、利息を支払わない場合、税務上は「利息相当分を贈与された」と判断されることがあります。
贈与税は、贈与された財産が110万円を超える場合に課税されます。
したがって、利息が110万円以下であれば贈与税はかかりません。
元金の返済を行っていないケース
親族から借りており、定期的な返済を行わない場合、それは借入ではなく贈与と見なされます。
返済をしない場合や、出世払い、利益が出た際に返すと約束した場合などが該当します。
このような場合、借入とは認められず、元金全額に対して贈与税が課される可能性があります。
贈与税を回避するためには、借用書を事前に用意し、借用書通りに元金と利息を返済することが重要です。
また、双方が専用の口座を用意し、借入や返済をその口座を通じて契約書に基づいて行う必要があります。
贈与税の計算方法
贈与税は、1月1日から12月31日までの間に贈与で得た財産の総額に基づいて計算されます。
総額から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額に応じて税率がかかります。
贈与税の税率は、一般贈与財産用と特例贈与財産用で異なります。
「一般贈与財産用」の税率は以下の通りです。
【課税価格の計算後】
- 200万円以下の場合・・・税率10%
- 300万円以下の場合・・・税率15%、控除額10万円
- 400万円以下の場合・・・税率20%、控除額25万円
- 600万円以下の場合・・・税率30%、控除額65万円
- 1,000万円以下の場合・・・税率40%、控除額125万円
- 1,500万円以下の場合・・・税率45%、控除額175万円
- 3,000万円以下の場合・・・税率50%、控除額250万円
- 3,000万円超の場合・・・税率55%、控除額400万円
「特例贈与財産用」の税率も異なるため、詳細は注意が必要です。
親族から事業資金を借りる際の注意点
親族から事業資金として借入を行う場合、具体的にどのようなことに注意すればよいのでしょうか。
贈与税回避のための証拠を残す
贈与税が発生しないように、貸し借りである証拠を残すことが重要です。
具体的には、「借用書の作成」と「口座を通じた金銭のやり取り」が求められます。
また、利息の記載や支払いを行うことで、贈与と見なされるリスクを回避できます。
事業計画を親族に説明する
金融機関の融資を受ける際、事業計画書は必須です。
親族から資金を借りる際には、事業計画書を用意する人は少ないかもしれませんが、資金提供者に対し、計画内容をしっかり説明することが求められます。
事業計画書を準備して説明することで、自身の計画を具体化し、見直す機会にもなります。
口約束で済まさない
口約束は、贈与とみなされる可能性があるため、避けるべきです。
親族間であっても、お金を借りる際には、返済を確実に行う姿勢が必要です。
借用書の作成や、契約内容を明確にすることをお勧めします。
自己資金をきちんと用意する
起業を志すならば、まず自己資金をしっかり準備しましょう。
自己資金が十分に確保されていれば、親族からの借入は不要かもしれません。
親族に依存する計画を立てるのではなく、まずは自己資金、次に金融機関からの借入を検討するのが理想です。
親族への借入は最後の手段として位置づけるのが賢明です。
出資を依頼するなら余裕のある方に
出資を依頼する際には、生活に余裕がある方にお願いすることが望ましいです。
出資は利益が出れば出資者の利益になりますが、損失が出た際は資金が戻らない可能性があるためです。
親族は無理をしてでも助けようとするかもしれませんが、双方が無理なく合意できることが大切です。
まとめ
以上のように、事業資金が不足した際に親族から借入をするケースは少なくありません。
親族からの借入を選ぶ理由として、返済期間や利息の問題で金融機関を避けるケースもあります。
ただし、親族間の借入は贈与と見なされるリスクがあることに注意が必要です。
贈与税がかかるのは、基礎控除額110万円を超えた部分です。
そのため、親族間でも借入であることを示す証拠として、借用書を作成し、返済期日や利息を設定することが重要です。