ファクタリングを検討している事業者の中には、「ファクタリング業者に資格や許可が必要なのか」と疑問に思っている方もいるでしょう。
結論から述べると、ファクタリング営業において資格や許認可は求められていません。
すべてのファクタリング会社は資格がなくても営業が可能です。
ただし、この規制の緩さが一部の不正業者による貸金業の偽装を招くこともあるため、信頼性の高い業者を選ぶことが重要です。
今回は、ファクタリングの基本情報、資格が不要な理由、業界に存在する悪徳業者の特徴、そして安全な会社を選ぶためのチェックポイントを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
ファクタリングの概要とは?
まず、ファクタリングの内容と他の資金調達サービスとの差異について解説します。
売掛金を譲渡し資金調達する方法
ファクタリングとは、手持ちの売掛金をファクタリング会社に売却し、入金前に現金化する仕組みです。
手数料はかかるものの、迅速な資金繰りが可能で、急な資金需要にも対応できます。
迅速な資金調達が可能
通常、売掛金の回収には30日から60日程度かかります。
「売上があるのに現金が足りず資金繰りが厳しい」という状況は珍しくありません。
また、銀行からの融資を受ける場合、迅速でも数週間、遅いと2か月以上かかることが多く、資金のタイミングが合わないこともあります。
その点、ファクタリングは申し込みから最短で即日現金を調達でき、キャッシュフローの改善に役立ちます。
資金繰りが安定すると、設備投資や仕入れ拡大など、事業拡大のための計画的な資金運用が実現可能です。
取引先の倒産リスクを軽減
ファクタリングは一般的に「償還請求権なし」のノンリコース契約で行われます。
償還請求権とは、債務者が支払いをしなかった場合に元の債権者に返済を求める権利を指します。
ファクタリング会社が買い取った売掛金の取引先が倒産しても、利用者に返済を求めることはありません。
これにより、利用者は未回収リスクを負うことなく、取引先の倒産に備えることが可能です。
類似サービスとの比較
ファクタリングに似たサービスとして「手形割引」「融資」「でんさい割引」「ABL(動産担保融資)」などがありますが、各サービスには異なる特徴があるため混同しないようにしましょう。
手形割引との違い
手形割引は、決済期日前の受取手形を銀行や専門業者に売却して現金化するサービスです。
ファクタリングとの違いは「資金化する対象」で、ファクタリングは売掛金、手形割引は受取手形です。
また、審査基準にも違いがあり、ファクタリングでは取引先の信用力が重視される一方、手形割引では利用者自身の信用力が重視される傾向にあります。
融資との違い
融資は金融機関が利用者に資金を貸し出すもので、返済時には利息をつけて返済します。
ファクタリングは売掛先の信用を審査しますが、融資は利用者の信用が審査の対象です。
また、調達できる資金の額も異なり、ファクタリングは売掛金の範囲内で調達できますが、融資は条件により数百万円から数十億円まで幅広く対応可能です。
でんさい割引との違い
でんさい割引は、電子記録債権を金融機関などに売却し、支払期日前に現金化するサービスです。
ファクタリングと異なるのは「手数料」で、ファクタリングは8%~18%(2者間)、2%~9%(3者間)が相場ですが、でんさい割引は1.5%~5.5%です。
また、でんさい割引は利用者と取引先がでんさいネットに登録している必要がありますが、ファクタリングはその必要はありません。
ABLとの違い
ABL(動産担保融資)は売掛金や設備、在庫を担保に資金を調達する手法で、「売掛債権担保融資」とも呼ばれます。
契約形態の違いとして、ファクタリングは売掛金の売買契約、ABLは担保にした融資契約です。
また、審査対象も異なり、ファクタリングでは取引先が対象ですが、ABLでは利用者とその担保物が対象となります。
このようにファクタリングは他のサービスと異なる独自の特徴を持ち、事業者にとって柔軟な資金調達手段のひとつです。
ファクタリング営業に資格が不要な理由
冒頭でも触れましたが、ファクタリングを営業するためには資格や許可は必要ありません。
その理由を詳しく解説します。
ファクタリングは貸金業ではない
ファクタリングは「金銭の貸し付け」を伴う取引ではなく、売掛金の売却を行うものです。
そのため、ファクタリング会社を運営するには貸金業登録が不要です。
この点が、ファクタリングが貸金業に該当しない理由です。
古物商の免許も不要
ファクタリングは「資産の取引」と見なされることがありますが、売買の対象は現物ではなく売掛金です。
そのため、古物商の許可が必要なリサイクル業とは異なります。
実物を扱わないため、古物商に該当することもありません。
ファクタリングに特化した法律が存在しない
ファクタリングは貸金業でも古物商でもないため、現行の法律では直接的に規制されていません。
これにより、営業を行うために特別な資格や許認可を取得する必要はないのです。
法的根拠と合法性の裏付け
「資格や許認可がないなら違法ではないか?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。
しかし、ファクタリング自体は法律で認められている「債権譲渡」に該当します。
債権譲渡の合法性
ファクタリングは売掛金の売却により資金を得るため、「債権譲渡」として合法な取引とされています。
これは民法などに基づき正当と認められており、法律違反ではありません。
契約の自由を保証する憲法
憲法によって、個人や企業の契約の自由は保障されています。
つまり、誰とどのような内容で契約を行うかは自由に決めることができます。
このため、ファクタリングの契約も資格の有無にかかわらず合法とされています。
2者間ファクタリングの判例
過去に、2者間ファクタリングが貸し付けに該当するかが争点となったことがありますが、現在の判例では「償還請求権がない債権譲渡取引」であれば問題はないとされています。
このことからも、ファクタリングは違法性がないことが確認されています。
悪徳業者が潜むファクタリング業界
ファクタリング業界には、残念ながら悪徳業者も存在しています。
安全な取引を行うためには、悪徳業者の特徴を知っておくことが重要です。
契約書を提示しない
通常、契約を結ぶ際には利用者に見積書や契約書が提示されるのが一般的です。
しかし、契約書を出そうとしない業者は要注意です。
契約書を提示しないのは、トラブル発生時に証拠を持ち込まれることを避けるためと考えられます。
償還請求権ありの契約を示す
ファクタリングは基本的にノンリコース契約です。
もし、ファクタリング会社が「償還請求権あり」の契約を提示してきた場合、それは売掛金の売買ではなく「貸し付け」と見なされます。
貸金業としての登録が必要ですが、登録なしで営んでいる場合は悪質です。
掛け目が不当に低い
ファクタリングにおける掛け目は、売掛金の何割を買い取るかを示すものです。
一般的な掛け目は2者間で70%〜80%、3者間で80%〜90%とされています。
掛け目が低すぎる場合は、不利な条件で契約させる悪徳業者の可能性があります。
給与ファクタリングの違法性
給料ファクタリングは、給料の受け取り権利を売却し支払期日前に現金化するサービスです。
金融庁は給料ファクタリングを「貸金業」と認定しているため、貸金業登録が必須です。
未登録の業者には注意が必要です。
過剰な手数料
ファクタリングの手数料は、2者間で8%〜18%、3者間で2%〜9%が相場です。
相場を大幅に超える手数料を請求してくる業者は、避けるべきです。
ファクタリングの安全な利用法
ファクタリングを安全に利用するには、以下のポイントを押さえて業者を選定する必要があります。
契約内容の確認
契約書の内容を詳細に確認しましょう。
「償還請求権がない」「手数料が適正」などの点を確認することが大切です。
手数料の妥当性
手数料が相場内であるかを確認し、相場から逸脱している場合は注意が必要です。
分割払いの有無
ファクタリングは一括払いが原則です。
分割払いを条件にする業者は貸金業に該当し、未登録であれば違法です。
しつこい勧誘は要注意
しつこく勧誘してくる業者は避けるべきです。
信頼できる業者は、利用者が納得した上で契約を進めます。
まとめ
ファクタリングの営業には資格は不要です。
これは、ファクタリングが貸金業や古物商に該当せず、法律で直接規制されていないためです。
ただし、業界には悪徳業者も存在するため、契約内容や手数料などをしっかり確認し、安全な業者を選ぶことが重要です。
信頼できる業者と取引を行い、安全にファクタリングを活用しましょう。