ファクタリングは企業の資金調達方法の一つとして、保有する売掛金を売却し、早期に現金化できるサービスです。しかし、このようなファクタリングを扱う会社の中には悪質な業者も紛れていることがあります。
万が一、悪質なファクタリング会社を利用してしまった場合には、どのようなトラブルが生じる可能性があるのでしょうか。また、トラブル発生時には弁護士に相談すべきかも気になる点です。
今回は、ファクタリングの基本やメリット・デメリットを再確認しながら、ファクタリング利用時に起こり得るトラブルの種類、弁護士に相談すべき状況や注意点について解説します。どうぞ参考にしてください。
ファクタリングとはどんな取引?
まず、ファクタリングがどのような取引かをおさらいしましょう。
ファクタリングは資金調達の手段
ファクタリングは、売掛金をファクタリング会社に売却し、売掛金の入金日より前に現金を手に入れるためのサービスです。
一般的に売掛金の入金までには30日から60日かかる場合が多く、「売上はあるが資金繰りが厳しい」といった企業が利用することが多いです。
ファクタリングを利用すれば、売掛金を早期に現金化できるため、資金調達を迅速に行い、資金繰りを安定させて健全な経営を維持することが可能です。
ファクタリングのメリット
ファクタリングのメリットの一つは「信用情報に影響を与えない」という点です。
ファクタリングは売掛金の売却にあたるため、借入として記録されることがありません。これにより、信用情報を損なうことなく資金調達が可能です。
また、赤字や税金の滞納があっても利用できるケースが多く、ファクタリング審査の対象は「売掛先の信用力」に重きを置いているため、利用者自身の財務状況に影響されにくい点も利点です。
ファクタリングのデメリット
一方で、ファクタリングには「手数料がかかる」点がデメリットとして挙げられます。
手数料はファクタリング会社により異なり、売掛先の信用力や支払期日までの期間、売掛金の額面などで決定されます。他の資金調達方法に比べコストが高くなる場合もありますが、その分迅速な資金調達が可能ですので、状況に応じて利用を検討する必要があります。
また、「債権譲渡登記が必要になる」という点もデメリットといえます。これは、売掛金の所有権を譲渡したことを示す手続きで、費用がかかるほか、情報が公的に確認できるため、利用者にとって不利になる場合があります。
ファクタリングの取引形態
ファクタリングには、利用者とファクタリング会社のみが関与する「2者間ファクタリング」と、売掛先も含めた「3者間ファクタリング」の2つの形態があります。
2者間ファクタリング
2者間ファクタリングは、利用者とファクタリング会社が直接契約する形態です。
売掛先が契約に関与しないため、スムーズに資金化が進み、最短で即日資金を得られることが特長です。
この取引では、売掛先にはファクタリング利用が知らされないため、資金繰りに関する不安を抱かせることもありません。しかし、売掛先の確認ができないため、リスクがある分手数料が高くなる傾向にあります。
3者間ファクタリング
3者間ファクタリングは、売掛先の同意を得た上で利用者、ファクタリング会社、売掛先の3者で契約を締結する形態です。
売掛先の承諾が必要となるため資金調達にはやや時間がかかりますが、売掛先が直接関与することで架空債権や二重譲渡のリスクが減り、手数料も比較的低めに設定されることが多いです。
法的な基盤とトラブルのリスク
ファクタリングは合法的な取引であり、民法に基づいて認められた「債権譲渡契約」に該当します。しかし、ファクタリング会社の中には法の抜け道を悪用する悪質な業者も存在します。特にファクタリング業務は免許や登録が不要であり、誰でも始められるため、悪徳業者が紛れ込む可能性があるのです。
悪質なファクタリング会社とのトラブルのパターン
もしも悪質なファクタリング会社と契約してしまった場合、どのようなトラブルが発生する可能性があるのでしょうか。
過度な手数料の請求
悪質業者は相場を大きく上回る手数料を請求する場合があります。
ファクタリングの手数料相場は、2者間ファクタリングで8%〜18%、3者間ファクタリングで2%〜9%が一般的ですが、悪質な業者はこの範囲を超えた高額な手数料を要求します。
最初は低い手数料を提示し、後から高額に変更するなどの手法がよく見られ、トラブルの原因となります。
契約書の提供を拒否
悪徳業者は契約書を渡さないケースもあります。
通常、契約書は双方の記録用に発行されますが、契約内容が問題になった際に契約書が悪用されないように利用者に渡さないことがあります。
契約書がないと、利用者は内容の確認ができず、不利益を受けても抗議しづらくなってしまいます。
償還請求権ありの契約を強制される
償還請求権とは、売掛先から売掛金が回収できなかった際に、ファクタリング会社が利用者に資金の返還を求める権利です。通常、ファクタリングでは「償還請求権なし(ノンリコース契約)」が一般的ですが、悪質な業者は「償還請求権あり(リコース契約)」を強要してくる場合があります。
償還請求権ありの契約では、ファクタリングが資金調達手段ではなく実質的に「貸し付け」とみなされます。このようなケースで売掛金の回収が滞ると、利用者が返済を迫られることになり、思いがけない負担が発生し、トラブルにつながることがあります。
債権譲渡通知を勝手に行う
債権譲渡通知は、売掛金の所有者がファクタリング会社に移ったことを売掛先に通知する手続きです。
2者間ファクタリングでは原則としてこの通知は行われませんが、悪質な業者は利用者に不利益がある場合でも、売掛先への通知を行うと脅迫するケースがあります。
特に売掛先との間に譲渡禁止特約がある場合、この通知が原因で契約解除や取引停止になるリスクもあるため、注意が必要です。
違法な取り立て・脅迫を受ける
ファクタリングは債権譲渡契約であるため、貸金業法の適用を受けず、取り立てに関する規制がありません。
そのため、悪質な業者は深夜や早朝の連絡や嫌がらせ、脅迫、場合によっては暴力行為に及ぶこともあり、これらの行為がトラブルに発展する場合があります。
こうした違法な取り立てに遭遇した際には、速やかに弁護士などに相談することが必要です。
担保や保証を強要される
ファクタリングは売掛金の売却による資金調達であり、通常、担保や保証を必要としません。しかし、悪質な業者は売掛先の不払いに備えて担保や保証を求める場合があります。
これに応じてしまうと、不測の事態でトラブルが発生する可能性があり、ファクタリング利用の本来のメリットを損なう結果となるでしょう。
弁護士にファクタリングのトラブルを相談するべきケース
悪質なファクタリング会社と契約してしまうと、資金調達がかえって困難になるだけでなく、最悪の場合には資金繰りがさらに悪化してしまいます。以下のようなケースに該当する場合は、早めに弁護士に相談することが重要です。
違法な取り立てや脅迫を受けた場合
もし、悪質なファクタリング会社から過度な電話や訪問といった脅迫的な取り立てを受けた場合、速やかに弁護士に相談しましょう。
弁護士が介入することで、被害を拡大させずに解決できる可能性が高まります。また、必要に応じて弁護士が警察に通報することもできます。
実質的に貸金業とみなされるケース
ファクタリングであるはずが、実際には貸金業に該当する取引と判断されるケースもあります。
例えば、「償還請求権ありの契約」や「手数料の支払いによる支払期限の延長」がある場合は、貸金業とみなされる可能性が高いです。
無登録のまま貸金業を行うことは違法であり、法的手段で対応しやすくなりますので、すぐに弁護士に相談しましょう。
債権譲渡通知でのトラブル
悪質なファクタリング会社が売掛先に対して勝手に債権譲渡通知を行い、契約解除や取引停止のリスクを生じさせるケースもあります。
これは脅迫行為に該当する場合もあるため、弁護士に相談し、適切な対応を求めることが必要です。
法外な手数料を請求された場合
法外な手数料を請求された際には、弁護士に相談することで適正な手数料に調整できる可能性があります。
ただし、ファクタリングは融資ではないため、手数料に関する規制はない点には留意が必要です。
弁護士にファクタリングのトラブルを相談する際の注意点
ファクタリングに関するトラブルで弁護士を頼る場合、いくつかの点に注意して相談を進めるようにしましょう。
弁護士費用の相場を確認する
ファクタリングに関する事案は一般的ではないため、弁護士費用が不明瞭な場合もあります。
トラブル解決後に費用が高額になりすぎないよう、複数の弁護士事務所から見積りを取って相場を確認することが重要です。
実績のある弁護士を選ぶ
弁護士にも専門分野があり、ファクタリングに精通していない場合もあります。実績があり、解決までの対応が迅速な弁護士を選ぶことが、トラブルの早期解決につながります。
まとめ
ファクタリングは、売掛金を売却して早期資金化を実現するための便利なサービスですが、悪質な業者との取引には注意が必要です。
手数料が不当に高い、契約書が不明確、あるいは償還請求権ありの契約を強要される場合などは、悪徳業者である可能性が高いため、利用を避けましょう。
トラブルが発生した際には、速やかに弁護士に相談することで、問題が悪化する前に解決できる場合があります。信頼性のあるファクタリング会社を選び、安全な取引を心がけましょう。