ファクタリング取引においても、他の商取引同様、誠実な姿勢が求められますが、現実には詐欺行為といった犯罪も発生しています。
違法な行為は絶対に避けるべきですが、ファクタリングに関して詐欺を行った場合、どのような処罰が科されるのでしょうか?
ファクタリング取引に関連する不正行為
商取引では、ルールを無視した違法行為が見受けられることがあります。
ファクタリングにおいても、意図的な不正や無知で済まされない場合があるため、どのような行為が犯罪とみなされるか理解しておくことが重要です。
偽造請求書の提出
不正な請求書を作成し、ファクタリング会社に提出するケースは少なくありません。
例えば、実際の売上を超える額の請求書を偽造し、架空の売掛金を受け取ろうとすることが挙げられます。
他者の書類ではないため偽造罪が適用されないものの、「詐欺罪」に該当します。
虚偽の債権を作り出し、ファクタリング会社を欺く行為は法律上の問題となります。
契約書の改ざん
請求書のみならず、契約書を改ざんした場合にも不正行為となります。
取引先の署名や押印を無断で作成した場合、私文書偽造罪に問われる可能性があります。
また、相手方の同意なく契約書の内容を変更すると、私文書変造罪に該当します。
もし公的機関の書類であれば、私文書偽造罪よりも厳しい罰則のある公文書偽造罪が適用されます。
身分証明書の偽造
運転免許証やパスポートの偽造は「公文書偽造罪」に該当し、ファクタリング会社に提出すれば「偽造公文書行使罪」となります。
本人確認のための書類を偽造することは信用を大きく損なうため、決して行ってはいけません。
通帳情報の改ざん
ファクタリング会社に虚偽の取引履歴を提出するために通帳を偽造した場合、私文書偽造罪となります。
通帳や取引履歴は金融機関が発行する公的な記録であり、その改ざんは犯罪に該当します。
二重譲渡による不正
売掛債権をすでに譲渡済みにも関わらず、再度他のファクタリング会社に譲渡して資金を得ようとする行為は二重譲渡と呼ばれます。
これにより、最初のファクタリング会社と二重に契約が発生し、不正な利益を得ることになります。
ファクタリング取引での犯罪手口
ファクタリング利用企業による不正行為には、さまざまな手口があります。
それでは、具体的にどのような手段が使われているのか見ていきましょう。
売掛先企業との共謀
ファクタリング会社を欺くために、利用企業が売掛先企業と共謀する場合があります。
例えば、実際の取引額よりも大きい金額で請求書を発行し、多額の資金を得た後でその差額を分配する手法です。
二者間ファクタリングの悪用
売掛先からの入金が遅れたことにして、ファクタリング会社への支払い日をずらそうとする場合があります。
この方法により、他の支払いや経費のために資金を一時的に確保しようとする意図がありますが、ファクタリング会社からの信頼を失うだけでなく、法的リスクも伴います。
不正行為に対する処罰
違法な行為を行うと、さまざまな処罰を受けるリスクがあります。
詐欺罪では10年以下の懲役、私文書偽造罪・私文書変造罪では3か月以上5年以下の懲役といった刑罰が科される可能性があります。
さらに、ファクタリング会社から損害賠償を請求されるケースもあり、多額の賠償金や弁護士費用が発生することも考えられます。
ファクタリングを健全に利用するためのポイント
犯罪行為は当然ながら許されません。
特に、資金繰りの厳しい状況でも、正しい手段を用いることが重要です。
正当な売掛債権の譲渡
ファクタリングにおいては、実際に取引された内容に基づく正当な売掛債権を譲渡する必要があります。
請求書の内容や支払期日を偽ることは違法であり、過失であっても法的な問題を引き起こす可能性があります。
ルールの理解
売掛債権は1つのファクタリング会社にしか譲渡できないなど、基本的なルールを理解することが大切です。
適正な手数料の確認
ファクタリングを利用する際は手数料を確認し、相見積もりを取って最も適切な条件を選ぶことが勧められます。
契約内容の確認
ファクタリング会社との契約内容をしっかりと確認することも重要です。
資金調達のために契約を急ぐのではなく、慎重に内容を確認し、不利な条件に陥らないようにしましょう。
まとめ
ファクタリングは迅速な資金調達が可能な有用な手段ですが、不正行為は避けるべきです。
違法行為により詐欺罪や偽造罪に問われるリスクもあるため、ファクタリング会社や取引先に対して正直に取引を行うことが重要です。