「債権譲渡担保」は、売掛債権の回収に有用な手段の一つです。
この担保を設定しておくことで、取引先からの未入金があっても売掛債権を回収することが可能になります。
その結果、資金不足によるキャッシュフローへの悪影響を軽減できるでしょう。
しかしながら、債権譲渡担保には注意すべきポイントが存在し、それらを理解しておかないと売掛債権の回収が困難になる恐れがあります。
今回は、債権譲渡担保の基本概念や混同されやすい「債権質」や「売掛債権担保融資」との違いを解説します。
さらに、債権譲渡担保を設定するメリットやその利用手順、注意事項についてもまとめていますので、利用前にぜひご確認ください。
取引先の債権を担保にする「債権譲渡担保」とは?
債権譲渡担保とは、自社が取引先に対して有する債権(売掛債権や貸付債権など)に対し、未回収のリスクに備えて取引先が保有する債権を担保とする手法です。
債権譲渡担保のメカニズム
具体例を用いて、債権譲渡担保の仕組みを説明します。
例えば、自社が販売した原材料をもとに取引先A社が製品を製造し、その製品を顧客B社に販売するケースを考えます。債権譲渡担保を設定しておけば、取引先A社が自社への支払いを滞らせた場合でも、顧客B社から直接売掛債権を回収することができます。これが債権譲渡担保の基本的な仕組みです。
なお、取引先A社が問題なく支払いを行った場合には、顧客B社からの回収は行われません。
ちなみに、自社から見た顧客B社は「第三債務者」と呼ばれます。
債権譲渡担保の対象となる債権
債権譲渡担保の対象となるのは売掛債権だけでなく、以下のような債権も含まれます。
- A社がB社から建物を借りている場合:敷金返還請求権
- A社がB社に資金を貸し付けている場合:貸金返還請求権
- A社がB社に業務サービスを提供している場合:報酬請求権
譲渡する債権を明確に特定しないと無効になる可能性があるため、どの債権が対象となるかをしっかり把握しておきましょう。
「債権質」との相違点
「債権質」は、債権を質入れする方法です。
両者とも債務履行を担保する手段ですが、債権譲渡担保と債権質には以下の違いがあります。
- 権利の移転
債権譲渡担保では、債権自体が担保として移転しますが、債権質では債権そのものは移転せず、質入れとして担保に供されます。 - 担保の種類
債権譲渡担保は将来発生する債権も担保にできますが、債権質では将来債権を含めることはできません。そのため、将来債権を担保にしたい場合は債権譲渡担保を選ぶ必要があります。 - 担保権の効力
債権譲渡担保では、債務不履行が起きた場合、譲渡された債権の回収権を行使します。一方、債権質では、質入れされた債権に対する担保権を行使します。
このように、両者は異なる手法であるため、混同しないよう注意が必要です。
「売掛債権担保融資」とは
債権譲渡担保と混同されやすい用語に「売掛債権担保融資」があります。
売掛債権担保融資とは、自社が持つ売掛債権や在庫を担保に金融機関から融資を受ける制度です。
売掛債権の保全方法には「売掛先への通知」「売掛先の承諾」「債権譲渡登記」の3つがあり、特に債権譲渡登記を行えば売掛先企業に通知されることなく担保設定が可能です。
資金の流れを比較すると、債権譲渡担保の場合は以下のようになります。
自社 ← 取引先A社 ← 顧客B社
一方、売掛債権担保融資の場合は次のようになります。
金融機関 ← 自社 ← 取引先A社
このように、両者は仕組みが異なるため、混同しないようにしましょう。
債権譲渡担保を活用する具体的な場面
メーカー(自社)が卸売業者に製品を供給し、卸売業者が小売業者にその製品を販売しているケースで、卸売業者からの入金に不安がある場合、債権譲渡担保が有効です。
この場合、卸売業者が小売業者に対して持つ売掛債権を担保に設定すると、卸売業者からの支払いが滞った際に小売業者から直接回収することが可能になります。
債権譲渡担保を設定する利点
債権譲渡担保を設定することには、以下のようなメリットがあります。
将来発生する可能性のある債権も担保にできる
債権質では将来債権を担保にできませんが、債権譲渡担保では可能です。
これにより、担保に設定できる債権の範囲が広がります。
支払い遅延時でも売掛債権を確保できる
取引先の経営悪化などで支払いが遅れると、自社のキャッシュフローにも影響が出ます。
債権譲渡担保を設定していれば、取引先からの入金が遅れても第三債務者から直接売掛債権を回収できるため、資金繰りの安定につながります。
取引先が倒産しても回収が可能
取引先が破産すると、売掛債権の回収は極めて困難になります。
しかし、債権譲渡担保を設定しておけば、取引先が破産した場合でも第三債務者から売掛債権を回収でき、貸し倒れリスクを軽減できます。
債権譲渡担保を設定する手順
債権譲渡担保を設定する際の一般的な流れを解説します。
1. 担保にする債権の選定
まず、どの債権を担保に取るかを決定します。
取引先との協議が必要になるため、債権の金額や内容を慎重に検討しましょう。
2. 債権譲渡担保権設定契約書の作成
次に、債権譲渡担保権設定契約書を作成します。
この契約書には、担保設定の条件や取り決めが詳細に記載されます。
- 契約当事者の情報:自社と取引先の会社名や所在地、契約日など
- 担保の対象:具体的な債権の種類や金額、範囲
- 担保権の設定方法:手続きや登記の有無、効力発生の時期など
- 権利義務の規定:担保権者と債務者の権利や義務、違反時の対応
- その他の条項:免責事項や契約の解除条件など
契約内容は双方の合意に基づき、法的な観点からも問題がないように作成しましょう。
3. 対抗要件の具備
対抗要件とは、担保設定の事実を第三者に主張するための要件です。
取得方法には「第三債務者への通知」と「債権譲渡登記」があります。
対抗要件を確保しておかないと、第三債務者に支払いを拒否される可能性があるため、必ず取得しましょう。
4. 支払い遅延時の担保権実行
取引先からの支払いが滞った場合、債権譲渡担保権を実行します。
第三債務者への通知方法は、対抗要件の取得方法によって異なりますが、いずれの場合も迅速かつ確実に行うことが重要です。
債権譲渡担保を利用する際の注意点
債権譲渡担保を設定する際には、以下の点に注意が必要です。
債権の特定を明確に行う
担保にする債権を明確に特定しないと、無効になるリスクがあります。
契約書には、担保対象の債権の詳細(発生原因、金額、期間など)を具体的に記載しましょう。
債権譲渡禁止特約の確認
一部の契約には、債権の譲渡を禁止する特約が含まれている場合があります。
この特約があると、債権譲渡担保が無効になる可能性があるため、事前に契約内容を確認し、必要に応じて債務者の承諾を得ましょう。
対抗要件取得の事前計画
対抗要件を取得する方法によっては、取引先や第三債務者の協力が必要になる場合があります。
契約段階でこれらの手続きをどのように行うかを明確にし、取引先と合意しておくことが重要です。
他の債権者との競合の可能性
取引先には自社以外にも債権者が存在する可能性があり、債権回収の際に競合することがあります。
このような場合には法的な手続きが必要になることもあるため、専門家への相談も検討しましょう。
不払い時の取り決めの明確化
取引先が不払いを起こした際の手続きや権利を契約書に明確に記載しておきましょう。
特に、取引先が勝手に債権を回収することを防ぐための条項(取立権限の消滅など)を設けることが重要です。
まとめ
債権譲渡担保は、売掛債権の未回収リスクに対処する有効な手段です。
取引先からの入金がない場合でも、第三債務者から直接売掛債権を回収でき、自社の資金繰りを安定させることができます。
また、取引先が破産した場合でも回収が可能となり、貸し倒れリスクの軽減につながります。
しかし、債権譲渡担保を設定するには取引先との協議や契約書の作成など、時間と手間がかかるのも事実です。
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図解
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