売掛債権の譲渡と消費税の関係について詳しく解説

売掛債権の譲渡と消費税は関連するのか?ファクタリングの実例とともに解説

企業が資金繰りを改善するために、売掛債権を譲渡することはよく行われています。

一般的に、取引には消費税がかかるものですが、売掛債権の譲渡にも同じルールが適用されるのでしょうか。
今回は、消費税の基礎的な概要や非課税対象となる取引の特徴、消費税が課税される基準、さらに資金調達方法の一つであるファクタリングについて解説します。

消費税の基礎的な特徴

消費税とは、商品やサービスなどを消費者が購入した際に発生する間接税です。
販売企業は消費者から預かった消費税を納税する義務を負います。
この仕組みは企業間の取引においても同様に適用されます。

仕入税額控除によって消費税の総負担は消費者と同額に

消費税の仕組みを理解する上で、仕入税額控除についても知っておく必要があります。
仕入税額控除とは、販売によって発生した消費税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引くことで、実際に納付する税額を調整するシステムです。
例えば、商品販売価格が3,300円(うち消費税300円)、仕入れ価格が1,100円(うち消費税100円)だった場合、差し引きされた消費税額は400円となります。

仮にこの400円を全額納付した場合、購入者と仕入れ先がそれぞれ消費税を負担することになり、二重課税となる恐れがあります。
この二重課税を防ぐために、仕入税額控除が適用されているのです。

商品の最終購入者に届くまでのプロセスで製造業者や卸売業者、販売業者が関与する場合、消費税額は次のように計算されます。

製造業者 50,000円(売上) 5,000円(消費税①) 5,000円(納付税額)
卸売業者 70,000円(売上) 7,000円(消費税②) 2,000円(納付税額②ー①)
小売業者 100,000円(売上) 10,000円(消費税③) 3,000円(納付税額③ー②)
消費者 110,000円(支払総額) 10,000円(負担税額)

このように、業者間の取引にも消費税が発生することで、納税額が消費者負担と一致するように設計されています。

売掛債権の譲渡に関する非課税の適用

売掛債権の譲渡による対価には、消費税がかかりません。
その理由は、商品やサービスを提供した時点で消費税がすでに発生しているからです。
二重課税を避けるため、売掛債権の譲渡は非課税取引とされています。

消費税がかからない3つのケース

消費税が適用されないケースとして「非課税」「不課税」「免税」の3種類があります。

非課税取引

非課税取引とは、本来課税対象であるものの、社会的配慮から税金が免除される取引を指します。
たとえば、有価証券や支払手段の譲渡などが該当し、国税庁が具体的に規定しています。

不課税取引

不課税取引とは、税金の対象外となる取引です。
配当や寄附など、課税される要件を満たさないものがこれに該当します。

免税取引

免税取引とは、課税対象の取引に対して消費税が免除されるものです。
例えば、商品やサービスの輸出や国際輸送などは、条件を満たすことで免税となります。

消費税が課税される4つの条件

以下の条件のいずれかに該当する取引には消費税が課税されます。

国内での取引

日本国内での取引であれば、国税庁が定める課税取引に該当します。
物の譲渡や役務の提供が国内で行われた場合に適用されます。

事業者が事業として行う取引

法人や個人事業者が事業活動の一環として行う取引は、消費税の対象です。

対価を得る取引

負担付き贈与や交換取引などの対価を得る取引も課税の対象となります。

資産や役務の提供

機械設備や知的財産の譲渡、または不動産の貸付けなどの役務提供も課税対象となります。

これらの4条件に該当する取引には、消費税が発生します。

ファクタリングによる資金調達について

売掛債権の譲渡による資金調達方法として、「ファクタリング」があります。
ここでは、ファクタリングの種類や特徴、そして利用することのメリットについてご紹介します。

2者間ファクタリングと3者間ファクタリングの違い

ファクタリング契約には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。

  • 2者間ファクタリング:サービス利用者とファクタリング会社の間で契約する形式です。売掛先への通知が不要なため、迅速に資金調達が可能です。
  • 3者間ファクタリング:サービス利用者、売掛先、ファクタリング会社の3者で契約を結びます。売掛先の確認があるため、手数料が低く抑えられる傾向があります。

債務者の同意なしに譲渡可能

令和2年の民法改正によって、債務者の同意がなくても債権譲渡が可能になりました。
これにより、企業が柔軟に売掛債権を譲渡し、資金調達を行うことが容易になっています。

ファクタリングのメリット

ファクタリングを利用することには、いくつかの利点があります。

迅速な資金調達

ファクタリングは、売掛金を売却して即時に資金を調達できるサービスです。
金融機関の融資

と異なり、審査の迅速さが魅力です。

売掛先倒産リスクの回避

ファクタリング会社が売掛金を買い取るため、売掛先の倒産によるリスクを回避できます。

消費税が発生するケース:「債権譲渡登記」

ファクタリングそのものには消費税がかかりませんが、債権譲渡登記を行う場合、登記費用に消費税が発生します。

まとめ

商品やサービスの購入には消費税がかかりますが、売掛債権の譲渡には課税されません。
ただし、登記を必要とする場合には消費税が発生する可能性がありますので、その点も考慮することが大切です。

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