売掛先の財務状況の悪化や倒産により、売掛金の回収が難しくなることがあります。
売掛先に返済能力が欠如している場合、債権を保有したままにすると自社の課税対象が増えるなどのデメリットが生じる可能性があります。
このような場合には「売掛債権の放棄(免除)」を検討することが有効です。
本記事では、売掛債権を放棄することで得られるメリットや具体的な手順について詳しく解説します。ぜひご一読ください。
売掛債権の放棄(免除)とは?
売掛債権の放棄(免除)とは、債権者の意思によって債務を帳消しにすることを指します。
売掛先からの支払いが見込めない場合、売掛金の回収を断念することができます。
ただし、債権を放棄することは予定していた収入がなくなることを意味するため、放棄するか否かは慎重に判断する必要があります。回収の見込みが低い場合には、放棄することで得られる利点もあります。
ここでは売掛債権の放棄に関するメリットや留意点を解説します。
売掛債権を保有したまま放置した場合
回収が見込めない売掛金を放置すると、帳簿上で資産として扱われることになります。
資産として計上されることで、課税対象となり、その結果として価値のない売上に対して税金を支払うという無駄なコストが発生します。
このため、回収が不可能と判断される債権は、適切なタイミングで放棄することが重要です。
売掛債権の放棄を検討するべき状況
売掛先の業績が悪化し、支払いが期待できない状況や倒産に至った場合、売掛債権の放棄を検討することが推奨されます。
一部の売掛債権のみを放棄することも選択肢として考えられるため、全てを放棄する前に慎重な判断が求められます。
放棄の判断を行う際には、売掛先の財務調査を弁護士に依頼したり、税務上の影響について税理士に助言を仰ぐことも有効です。
売掛債権を放棄することで得られるメリット
売掛債権を放棄することで、該当する売掛金を損失として処理できます。
回収不能な債権を損失に計上することで税金負担が減るため、節税対策の一環としても効果的です。
売掛債権を放棄する際の注意点
売掛債権の放棄とは、支払われるはずの売掛金を自らの手で放棄することを意味します。
そのため、回収が本当に不可能かどうか、放棄しても自社に悪影響がないかを慎重に検討する必要があります。
専門家の助言を受けながら、少しでも回収が見込める分があれば、確実に回収するよう努めましょう。
貸倒損失が認められるケースの概要
貸倒損失とは、売掛金の回収が不能な場合にその損失を経費として計上できる制度を指します。
売掛債権が回収できない場合でも、全てが貸倒損失として認められるわけではなく、特定の条件に該当する場合に限られます。
それでは、貸倒損失が認められる具体的な条件について見ていきましょう。
法律上の貸し倒れ
法律や協議によって債権が切り捨てられる場合、これは「法律上の貸し倒れ」に該当します。
- 会社更生法や民事再生法の適用により債権が消滅した場合
- 債権者間の協議によって切り捨て額が決定された場合
- 債務放棄を正式に書面で通知した場合
これらのケースでは貸倒損失として損失計上が可能です。
事実上の貸し倒れ
経営状況の悪化や倒産により、売掛金が全く回収できないと判断された場合は「事実上の貸し倒れ」として扱われます。
ただし、保証人がいる場合は保証人からの回収が優先されるため、全額を損失計上する前にその回収が求められます。
形式上の貸し倒れ
1年以上取引停止後も支払いがされない場合や、回収費用が売掛金額を超える場合は「形式上の貸し倒れ」に該当します。
この場合、「備忘価額」を設定し、貸倒損失を計上することが可能です。
売掛債権を放棄する際の手順
売掛債権の放棄には、回収が不可能であることを証明するための手続きを踏む必要があります。
回収可能であるにも関わらず債権を放棄すると、税法上は贈与扱いとして寄付金計上される可能性があるため注意が必要です。
ここでは、売掛債権を放棄するまでの基本的な手順を示します。
1. 取引先に対して支払いを求める
まず、電話やメールで催促を行い、誠実な対応を求めます。
担当者が応じない場合には、書面による正式な請求を行うことも有効です。
2. 財務状況の確認を実施
売掛債権を放棄する前に、取引先の財務状況を詳しく調査しましょう。
支払い能力がある場合、放棄が認められないため、3年以上の債務超過など明確な証拠が求められます。
3. 内容証明郵便で通知する
債権放棄の意思を明確にするため、内容証明郵便で通知します。
自社、取引先、郵便局に記録を残し、税務申告の際に使用します。
4. 必要書類を準備・保管
トラブル防止のため、会社更生手続き通知書や債権放棄通知書などの書類を整備し、保管場所も明確にしておきましょう。
回収が可能な場合の対応
財務調査の結果、売掛金が回収できる見込みがある場合は、貸倒損失としての処理はできません。
そこで、回収手段に着手し、あらゆる法的手段や交渉を通じて回収を進めることが重要です。
法的措置による売掛金の回収
支払い能力があるにも関わらず未払いが続く場合は、法的手段に訴えましょう。
民事手続きや訴訟などを行い、回収の可能性を探ります。証拠が必要なため、弁護士に相談することが推奨されます。
強制執行による売掛金の回収
裁判所の手続きで債務名義を取得した場合は、強制執行に進みます。
相手の資産を差し押さえることで回収を図りますが、費用や時間がかかるため慎重に行うべきです。
売掛金の時効
売掛金には時効があり、支払期限の翌日から5年以内に請求しないと請求権が消滅します。
時効を迎える前に専門家の助言を得て、回収を迅速に進めましょう。
まとめ
回収見込みがない売掛債権を放置しておくと、無駄なコストが発生し、課税対象となります。
節税の観点からも、売掛債権の放棄を検討することが重要ですが、事前に十分な調査と手続きが必要です。
弁護士や税理士のアドバイスを受けながら、適切な手順を踏んで進めるようにしましょう。